従業員数が1,000人以上の企業では男性育休の取得率の公表が義務付けられるなど、日本においても男性が育休を取得することが当たり前になりつつあります。
育休、産休、産後パパ育休それぞれの違いを確認しておきましょう。
よくある疑問
- Q育休は男性でも取得できる?
- A
男性でも取得できます。パパも積極的に育休を取得しましょう。
- Q育休の間は収入はどうなる?
- A
会社からの給与は出ませんが、国から育児休業給付 (育休手当) が支給されます。
過去6ヶ月の月収 (ボーナス除く) の平均の2/3が支給されます。180日以降は1/2に減額されます。
- Q育休はどうやって取得する?手続きは必要?
- A
まずは就業規則を確認しましょう。よくある手続きについては記載があるかと思います。
最近では、会社に子供が生まれる予定であることを伝えれば育児休業を取得するかどうかの確認が入るはずです。取得希望と伝えれば人事担当から説明を受けることになります。
育休、産休、産後パパ育休の違いと取得方法の解説
育休、産休、パパ育休のそれぞれの定義と違いの解説
育児休業 (育休・育業) は、赤ちゃんが産まれてから1歳になる前日までの間に育児・介護休業法で認められている休業です。取得は任意です。
男性でも女性でも取得できるのが大きな特徴です。なのでパパも取得しましょう。
産休との違い
産前・産後休業 (産休) は、産前6週間以内、産後8週間以内にママの母体保護のために労働基準法で定められている休業です。産前休業は任意、産後休業は義務です。産後8週間はママの体を休めなければならないと法律で決まっているため、希望しても働くことはできません。
こちらは出産する女性のみが取得できます。
産後パパ育休
産後パパ育休は、産後8週間以内までの期間、累計4週間・最大2回まで分けて取得できる休業です。4週間連続で取得したり、2週間ずつ2回に分けて取得したりもできます。
こちらは名前の通り、男性のみが取得できます。
産後パパ育休は連続して育休を取得できない人に向けた制度です。特段の事情がない限りは、出産直後から1年間連続で「通常の育休 (従来の育休)」を取得しましょう。
取得方法や条件についてのまとめ
まとめると、以下の表の通りとなります。
育児休業 (育休) | 産前・産後休業 (産休) | 産後パパ育休 | |
対象 | ママ・パパ | ママ | パパ |
対象期間 | 原則子が1歳になる誕生日の前日まで ※(最長2歳まで) | 産前: 原則6週間以内 (双子など多胎妊娠の場合は14週) 産後: 原則8週間 | 産後8週間以内 |
取得可能日数 | 対象期間と同じ | 対象期間と同じ | 最大4週間 |
分割 | 2回まで | 不可 | 2回まで |
申し出 | 原則1ヶ月前まで | 就業規則による 産前・産後まとめて申請 | 原則2週間前まで |
まとめ: パパも育休を取得しよう!
育休取得には様々なメリットがあります。是非1年間取得してみましょう。
なかなかうちの会社では育休が取りにくそうだな…と感じている方は、以下も記事を参考に会社に交渉していきましょう。
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